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The future follows us. 未来はあとからついてくる。 わくわく法人rea東海北陸不動産鑑定・建築スタジオ株式会社

商品詳細item detail

商品名「不動産の鑑定評価」New!

商品イメージ1

157,140円〜[税込]

わたしたちは不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて土地・建物・借地権等の公正な評価を行うとともに専門職業家としての豊富な知識・経験に基づくコンサルティングを提供しています。

主な取引先
国税庁 金沢国税局 大阪国税局 北陸農政局 大阪府中小企業再生支援協議会 都市銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 大手デューディリジェンス会社 大手事業再生会社 マンションデベロッパー 弁護士 会計士 税理士 司法書士 など

不動産の種別及び類型
ゴルフ場 リゾートホテル タワーマンション開発素地 大規模ショッピングセンター開発素地及び同定借付底地 大規模工場 レジャー施設 ビジネスホテル 病院 高齢者専用賃貸マンション 葬祭場 大規模邸宅 土壌汚染地 大規模山林 農地 林地 宅地見込地 大規模区分所有ビル 借地権 底地 定期借地権付店舗 使用借権付建物 継続賃料 継続地代 立退料 崖地 無道路地 建物 など

鑑定評価の目的など
不動産の鑑定評価は主に第三者に価格の公正さを証明する際に利用されます。
例えば
・関係会社間、会社と取締役との間で不動産の取引を行う際、取引価格の妥当性を税務当局・金融機関に対し証明する必要がある場合
・税金、出資金により不動産を購入する場合、その価格の妥当性を市民・県民・投資家に説明する必要がある場合
・権利関係が複雑な不動産についての取引に関係して妥当な価格を算定する必要がある場合
・相続において、不動産を含めた相続財産を適切に配分する場合
・その他 担保評価 売買 交換 贈与 資産評価 企業再生 M&A 企業分割 現物出資 遺産分割 財産分与 減損会計における評価 代表者と会社間の取引 ノンリコースローン 相続時における時価評価 など


ご購入

1.案件ごとに鑑定評価の依頼目的と対象となる不動産の詳細をお伺いします。
2.鑑定評価の手順に従い不動産の鑑定評価を行い、不動産鑑定評価書を発行します。

価格

民間からの依頼に関しては、下記公共事業に係る不動産鑑定報酬基準を原則として案件の都度相談の上決定しています。



ショップ情報

わくわく法人rea東海北陸不動産鑑定・建築スタジオ

〒123-4567
富山県砺波市三郎丸355−11
TEL.0763-34-7166
FAX.0763-55-6416
rea-tokaihokuriku@pc.nifty.jp
→ショップ案内
→会社案内

公共事業に係る不動産鑑定報酬基準

平成17年7月8日
告示第74号

(基本鑑定報酬額)
1 基本鑑定報酬額は、一つの鑑定評価の対象となる不動産等の類型につき、別表に定める額とする。
(複数地点評価の割引)
2 近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に所在する複数地点の鑑定評価で、資料を共通とする場合の鑑定報酬額は、評価額の大きさにより、第2番目以下の地点について、次の率により割り引く。

割引の対象となる地点

割引率

評価額の大きさが第2及び第3番目の地点

20%

〃    第4から第6番目の地点

30%

〃    第7から第10番目までの地点

40%

〃    第11番目以下の地点

50%


(技術料)
3 過去時点評価(1年以上過去の時点のものの評価)その他特に技術力を必要とする評価については、1又は2の鑑定報酬額に、その30%相当額を加算できる。
(意見等)
4 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会理事会決定)別記土地評価事務処理要領第8条等の意見等を求める場合、一地域(近隣地域又は類似地域)につき40,000円。なお、意見等の「等」には時点修正率を含む。
(割増料)
5 次の場合には、1又は2の鑑定報酬額に、それぞれ次に定める額を割増料として加算することができる。
@ 遠隔地割増し
評価対象不動産が遠隔地に所在する等評価にあたって宿泊を要する場合には、1又は2の鑑定評価額の30%相当額以内の額
A 項目の増加
同一不動産等につき、複数の鑑定評価額を求める場合(例えば、完全所有権価格に追加して、借地権価格、底地価格、過去時点価格等を求める場合等)には、1項目増加ごとに1又は2の鑑定報酬額の30%相当額(評価項目が別表分類(A―G)のうち2種類以上にわたる場合には、C>B>E=G>F>D>Aの順に、より高い類型の鑑定報酬額を基本とし、その他の増加項目に該当する類型の鑑定報酬額の30%相当額を加算)
B 特に急を要する場合
短期間で鑑定評価書の交付を求める場合には、1又は2の鑑定報酬額の30%相当額以内の額
C 耕作権の場合
耕作権の鑑定報酬額を求める場合には、「C農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地の所有権及び家賃」の鑑定報酬額の10%相当額
(端数計算)
6 1から5までにより算定した鑑定報酬額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(消費税)
7 1から6までにより算定した鑑定報酬額に消費税相当分を加算する。
(旅費)
8 鑑定対象不動産が80q以遠にある場合、その他交通事情を考慮して旅費が必要と認められる場合には、国家公務員等の旅費に関する法律(行政職(一)8〜4級相当)及び国家公務員旅費支給規定に基づく算定方法に準じて算定した旅費の額
(適用期日)
9 この基準は、平成17年7月1日から適用する。
別表 基本鑑定報酬額表

(単位:円)

類型

A 宅地又は建物の所有権

B 宅地見込地の所有権

C 農地、林地、原野、池沼、墓地、雑種地所有権及び家賃

D 宅地の借地権、底地(貸地)の所有権、地役権

E 区分地上権及び地代

F 自用の建物及びその敷地の所有権

G 建物の区分所有権

評価額

5百万円まで

 

193,000

289,000

145,000

193,000

193,000

193,000

10百万円まで

145,000

241,000

338,000

169,000

217,000

217,000

217,000

15百万円まで

157,000

313,000

410,000

205,000

265,000

253,000

265,000

20百万円まで

181,000

362,000

458,000

229,000

313,000

277,000

313,000

25百万円まで

199,000

398,000

494,000

253,000

349,000

301,000

349,000

30百万円まで

211,000

422,000

518,000

277,000

373,000

325,000

373,000

40百万円まで

229,000

458,000

554,000

313,000

410,000

362,000

410,000

50百万円まで

253,000

494,000

590,000

349,000

446,000

398,000

446,000

60百万円まで

277,000

518,000

614,000

373,000

470,000

422,000

470,000

80百万円まで

313,000

554,000

651,000

410,000

506,000

458,000

506,000

100百万円まで

351,000

592,000

689,000

448,000

544,000

496,000

544,000

120百万円まで

379,000

620,000

717,000

476,000

572,000

524,000

572,000

150百万円まで

413,000

654,000

751,000

510,000

606,000

558,000

606,000

180百万円まで

449,000

685,000

781,000

540,000

637,000

588,000

637,000

210百万円まで

478,000

704,000

800,000

559,000

656,000

607,000

656,000

240百万円まで

507,000

724,000

820,000

579,000

676,000

627,000

676,000

270百万円まで

536,000

743,000

839,000

598,000

695,000

646,000

695,000

300百万円まで

564,000

762,000

858,000

617,000

714,000

665,000

714,000

350百万円まで

589,000

787,000

880,000

643,000

739,000

691,000

739,000

400百万円まで

611,000

819,000

904,000

673,000

770,000

722,000

770,000

450百万円まで

632,000

851,000

928,000

704,000

802,000

753,000

802,000

500百万円まで

654,000

882,000

952,000

734,000

833,000

784,000

833,000

550百万円まで

676,000

914,000

977,000

765,000

864,000

815,000

864,000

600百万円まで

698,000

946,000

1,001,000

795,000

896,000

845,000

896,000

700百万円まで

721,000

979,000

1,030,000

827,000

928,000

877,000

928,000

800百万円まで

744,000

1,013,000

1,064,000

860,000

962,000

910,000

962,000

900百万円まで

768,000

1,047,000

1,099,000

893,000

995,000

944,000

995,000

1,000百万円まで

791,000

1,081,000

1,133,000

926,000

1,029,000

977,000

1,029,000

1,100百万円まで

814,000

1,116,000

1,168,000

959,000

1,063,000

1,010,000

1,063,000

1,200百万円まで

837,000

1,150,000

1,203,000

991,000

1,097,000

1,044,000

1,097,000

1,200百万円を超え2,500百万円までのもの

837千円に1億円ごとに19千円を加算

1,150千円に1億円ごとに26千円を加算

1,203千円に1億円ごとに22千円を加算

991千円に1億円ごとに20千円を加算

1,097千円に1億円ごとに21千円を加算

1,044千円に1億円ごとに21千円を加算

1,097千円に1億円ごとに21千円を加算

2500百万円を超え5,000百万円までのもの

1,084千円に1億円ごとに14千円を加算

1,488千円に1億円ごとに17千円を加算

1,489千円に1億円ごとに17千円を加算

1,251千円に1億円ごとに14千円を加算

1,370千円に1億円ごとに14千円を加算

1,317千円に1億円ごとに14千円を加算

1,370千円に1億円ごとに14千円を加算

5,000百万円を超え10,000百万円までのもの

1,434千円に1億円ごとに13千円を加算

1,913千円に1億円ごとに16千円を加算

1,914千円に1億円ごとに16千円を加算

1、601千円に1億円ごとに12千円を加算

1,720千円に1億円ごとに12千円を加算

1,667千円に1億円ごとに12千円を加算

1,720千円に1億円ごとに12千円を加算

10,000百万円を超え50,000百万円までのもの

2,084千円に1億円ごとに10千円を加算

2,713千円に1億円ごとに12千円を加算

2,714千円に1億円ごとに12千円を加算

2,201千円に1億円ごとに10千円を加算

2,320千円に1億円ごとに10千円を加算

2,267千円に1億円ごとに10千円を加算

2,320千円に1億円ごとに10千円を加算

50,000百万円を超えるもの

6,084千円に1億円ごとに8千円を加算

7,513千円に1億円ごとに10千円を加算

7,514千円に1億円ごとに10千円を加算

6,201千円に1億円ごとに8千円を加算

6,320千円に1億円ごとに8千円を加算

6,267千円に1億円ごとに8千円を加算

6,320千円に1億円ごとに8千円を加算


(注)評価額とは、各類型に係る対象不動産にその所有権を制限する権利が存在しないとした場合における当該不動産の所有権の鑑定評価額。